大規模小売店舗法

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『ビジネス用語のお部屋』では、普段よく耳にするビジネス用語から最新のビジネス用語まで、お仕事をする上で知っておきたい様々な用語を解説しています。
インターネットの普及などで情報化した、現代のビジネス環境の移り変わりはとても速いですね。
新しいビジネスや新しい技術がどんどん増えて、その結果、新しい言葉も次々に登場してきます。
そんなビジネス用語を知っていれば、今まで以上にお仕事も順調に進められるのではないでしょうか。
でも、毎日お仕事に追われ、なかなかビジネス用語まで覚えられない、カタカナはちょっと・・・・・という方のお役に立ちたい。そんなサイトです。
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大規模小売店舗法

正式名称は「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関わる法律」で1973年に成立しました。
「大店法」とも呼ばれています。
中小小売業者の保護を目的に、第一種が店舗面積3000u(政令都市は6000u)以上、第二種が500u以上の出店には届け出が必要となり、地元商店街などとの同意が必要となります。
結果として大型小売店の新規出店が規制され、日米構造協議などで批判され、その後規制緩和された。新たに「大規模小売店舗立地法」が成立し、2000年に廃止されました。


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