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1999年の改正男女雇用機会均等法によって、事業主にセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)の防止を義務づけました。
セクハラとは、相手の意に反する性的な言動で、それによって仕事上で一定の不利益を与えたり、職場環境を悪化させることです。
セクハラには、いくつかの種類に分けられます。
「対価型」は、「言うことを聞けば昇格させる」など、上司の性的な言動に対し、抗議したことにより昇進昇格で差別されたり、解雇されたりなど、労働条件で不利益を受けた場合をさします。
「環境型」は、体を触ったりするために苦痛に感じて労働意欲が低下する(身体接触型)、同僚が取引先に性的な噂話を流したために苦痛で仕事が手につかない(発言型)、女性が抗議しているのに職場にヌードポスターを掲示して不快で仕事に専念できない(視覚型)、などのような性的な言動によって労働環境が不快なものとなり、能力発揮に重大な悪影響を生じることをいいます。
セクハラ防止のために事業主が配慮すべき3事項が定められています。
(1)事業主のセクハラ防止の明確化と労働者への周知
(2)セクハラ相談・苦情への対応
(3)セクハラが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応。
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