育児・介護休業法

育児・介護休業法のお部屋

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『ビジネス用語のお部屋』では、普段よく耳にするビジネス用語から最新のビジネス用語まで、お仕事をする上で知っておきたい様々な用語を解説しています。
インターネットの普及などで情報化した、現代のビジネス環境の移り変わりはとても速いですね。
新しいビジネスや新しい技術がどんどん増えて、その結果、新しい言葉も次々に登場してきます。
そんなビジネス用語を知っていれば、今まで以上にお仕事も順調に進められるのではないでしょうか。
でも、毎日お仕事に追われ、なかなかビジネス用語まで覚えられない、カタカナはちょっと・・・・・という方のお役に立ちたい。そんなサイトです。
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育児・介護休業法

家族介護のための休業制度を義務づけるために、育児休業法を改正して1994年から施行されました。
男女労働者は1歳未満の自分の子どもを養育するために子ども1人に1回の「育児休業」を申請することができます。
休業期間はその子どもが満1歳になるまでです。
また、要介護状態にある家族1人につき1回の「介護休業」を申請することができ、最長3か月までの休暇を取得できます。
育児・介護休業中の賃金は支払義務はありません。
ただし、休業中は「育児休業給付」「介護休業給付」として、雇用保険から休業開始時賃金月額の40%が給付されます。

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